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  1. 愛知県議会 1990-09-28
    平成2年民生労働委員会 本文 開催日: 1990-09-28


    取得元: 愛知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-17
    愛知県議会 会議録の閲覧と検索 検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 平成2年民生労働委員会 本文 1990-09-28 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 151 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  質疑 選択 2 :  答弁 選択 3 :  質疑 選択 4 :  答弁 選択 5 :  質疑 選択 6 :  答弁 選択 7 :  質疑 選択 8 :  質疑 選択 9 :  答弁 選択 10 :  質疑 選択 11 :  質疑 選択 12 :  答弁 選択 13 :  質疑 選択 14 :  答弁 選択 15 :  質疑 選択 16 :  答弁 選択 17 :  質疑 選択 18 :  答弁 選択 19 :  質疑 選択 20 :  質疑 選択 21 :  答弁 選択 22 :  質疑 選択 23 :  答弁 選択 24 :  質疑 選択 25 :  答弁 選択 26 :  質疑 選択 27 :  質疑 選択 28 :  答弁 選択 29 :  質疑 選択 30 :  答弁 選択 31 :  質疑 選択 32 :  答弁 選択 33 :  質疑 選択 34 :  答弁 選択 35 :  質疑 選択 36 :  答弁 選択 37 :  質疑 選択 38 :  答弁 選択 39 :  質疑 選択 40 :  答弁 選択 41 :  質疑 選択 42 :  答弁 選択 43 :  質疑 選択 44 :  答弁 選択 45 :  質疑 選択 46 :  答弁 選択 47 :  質疑 選択 48 :  答弁 選択 49 :  質疑 選択 50 :  答弁 選択 51 :  質疑 選択 52 :  質疑 選択 53 :  答弁 選択 54 :  質疑 選択 55 :  答弁 選択 56 :  質疑 選択 57 :  答弁 選択 58 :  質疑 選択 59 :  答弁 選択 60 :  答弁 選択 61 :  質疑 選択 62 :  答弁 選択 63 :  質疑 選択 64 :  質疑 選択 65 :  答弁 選択 66 :  質疑 選択 67 :  委員長 選択 68 :  質疑 選択 69 :  委員長 選択 70 :  質疑 選択 71 :  質疑 選択 72 :  委員長 選択 73 :  質疑 選択 74 :  答弁 選択 75 :  質疑 選択 76 :  質疑 選択 77 :  答弁 選択 78 :  質疑 選択 79 :  答弁 選択 80 :  質疑 選択 81 :  答弁 選択 82 :  質疑 選択 83 :  答弁 選択 84 :  質疑 選択 85 :  質疑 選択 86 :  答弁 選択 87 :  質疑 選択 88 :  答弁 選択 89 :  質疑 選択 90 :  答弁 選択 91 :  質疑 選択 92 :  答弁 選択 93 :  質疑 選択 94 :  答弁 選択 95 :  質疑 選択 96 :  答弁 選択 97 :  質疑 選択 98 :  答弁 選択 99 :  質疑 選択 100 :  答弁 選択 101 :  質疑 選択 102 :  答弁 選択 103 :  質疑 選択 104 :  質疑 選択 105 :  答弁 選択 106 :  質疑 選択 107 :  答弁 選択 108 :  質疑 選択 109 :  答弁 選択 110 :  質疑 選択 111 :  答弁 選択 112 :  答弁 選択 113 :  質疑 選択 114 :  答弁 選択 115 :  質疑 選択 116 :  答弁 選択 117 :  質疑 選択 118 :  答弁 選択 119 :  答弁 選択 120 :  質疑 選択 121 :  答弁 選択 122 :  質疑 選択 123 :  答弁 選択 124 :  質疑 選択 125 :  答弁 選択 126 :  質疑 選択 127 :  答弁 選択 128 :  質疑 選択 129 :  答弁 選択 130 :  質疑 選択 131 :  質疑 選択 132 :  答弁 選択 133 :  質疑 選択 134 :  答弁 選択 135 :  質疑 選択 136 :  答弁 選択 137 :  質疑 選択 138 :  答弁 選択 139 :  質疑 選択 140 :  答弁 選択 141 :  質疑 選択 142 :  答弁 選択 143 :  質疑 選択 144 :  答弁 選択 145 :  質疑 選択 146 :  答弁 選択 147 :  質疑 選択 148 :  答弁 選択 149 :  質疑 選択 150 :  答弁 選択 151 :  答弁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: (主な質疑) 〈労働部関係議案〉 質疑 新規事業である高年齢者地域雇用開発事業は、従来からの高年齢者継続雇用制度とどう重なるのか。また、継続雇用以外の雇用は大変厳しい現状にあるが、どうかかわることができるのか。 2: 答弁 県段階で全体的な計画を策定し、一定の地域を特定して、その地域に密着したものとする。具体的な事業としては、商工会議所等を通じての開発事業、高年齢者を多数雇用する事業所への援助などを進めるものである。  特色は、地域に密着した形で、事業主に自主的に努力してもらうものに対する援助であり、継続雇用が中心であるが、一般的なことに関連するものにも普及啓発していくことになると考えている。 3: 質疑 地域の特色があり、人手不足のところとか、高年齢者の求職の多いところなど、ばらつきがあるわけで、どんな地域を指定するのか。  また、これまでの継続雇用の制度に上乗せして、どういう効果が出てくるのか。 4: 答弁 地域の特定については、県段階で有職者による委員会を開催して、議論のうえで選定されるが、労働市場、経済状況のほか、県下1か所ということなので、モデル的な効果が期待できる観点も含めて検討することとなる。  具体的な成果をあげて、これが県内に拡がり、高齢者事業所が設立されることに事業の目的がある。 5: 質疑 実際には、商工会議所、民間、市町村がかかわっての事業になるのか。また公的援助はどうなるのか。県の委員会は1か所の指定のみで終わるのか、今後の高齢者雇用のあり方についても議論していく機関になるのか。 6: 答弁 県段階の委員会では、地域特定はもちろんであるが、県全域で取組むものである。  具体的な計画を作成して事業を行うのは商工会議所等であり、これに対して助成するものである。  従来の国・県の制度に上乗せして活用していくものであり、事業は3年間の継続事業である。  来年度以降については、追加の指定もあり得るわけで、県内1か所の指定で終わるとは限らない。 7: 質疑 高年齢者の雇用については、実際の求人より、求職者が多く、今後、この差は、ますます拡がるといわれている。国の事業として、パイロット的にできていいと思うが、県委員会では、広い意味での高齢者雇用の問題について論議を重ね、職域拡大だけでなく、労働条件の中味まで踏み込んだもので、事業所設立されるよう要望する。 8: 質疑 名古屋高等技術専門校の建築費についてであるが、これは、現在、南区にある名古屋高等技術専門校が老朽化し、手狭になったということで、北区に総合的に移転されるとのことである。南区は、南部工業地帯で働く人が大変多く、移転により不便となるが、跡地についてはどうなるのか。 9: 答弁 基本設計費を計上しているが、計画としては、平成3年、4年度に建築し、平成5年度にオープンを予定しているが、跡地については、平成5年度に移転した後取り壊すこととしており、現在のところ検討していない状況である。 10: 質疑 これからの課題になると思うが、限られたスペースの中で、有効活用を図り、南部地域で今後も高等技術を学ぶことができるような施設を考えられるよう要望しておく。 11: 質疑 名古屋高等技術専門校は、長年、地域に根づいてきた学校であり、できることなら分校のような形で残してもらいたい。  南区方面は、中小企業が多く、大企業もあり、再就職したい方も相当ある地域なので、将来、技術を修得できるようなものとして検討願えないか。
    12: 答弁 県立ではあるが、高等職業訓練施設については、国の基本計画の全体の中で整備を進めていくことになっているので、労働省とも協議しつつ、検討をしてまいりたい。 13: 〈労働部関係請願〉 質疑 請願第7号に関してであるが、精薄者の企業への就業は、大変難しいと聞いている。そこで、職業相談・指導について、力を入れることがあるか。また、就業できない障害者が増えているという声も聞くが、職業安定所を通じての現況はどうか。 14: 答弁 精神薄弱者に対する職業相談・サービスであるが、なかなか就職が困難な状況にあるため、職業安定所において、重点的に取り組んでおり、精薄者担当の職業相談の配置、定着を図るための雇用奨励金制度、企業内での精神薄弱者職業生活指導者の設置による定着の向上など、企業側の努力も求めている。  また、リハビリテーションの充実強化、第3セクター方式による重度障害者多数雇用事業所の育成を図ることなどを進めている。  なお、職業安定所における状況は、平成元年3月31日現在で、身障者の有効求職者数は2,328人、精薄者は347人、合計2,675人である。  求人状況については、一般採用の形が多く、その中から障害者に向いているものをあっ旋しており、特に障害者の求人数は把握していない。 15: 質疑 障害者の法定雇用率をクリアーできていない企業、とりわけ雇用人数が多く見込める大企業では、大変低いところが多いので、今後一層指導してもらいたいという立場から、この請願を是非採択願いたい。  次に請願第14号に関してであるが、女性の雇用拡大、職域拡大が大きな論議となっている。とりわけ、年寄りの看護が女性にかかってきている中で、女性が会社を休むことがなかなかできないため退職してしまうことになり、労働力確保の面で、大変問題であるが、看護休暇についての県の考え方と実情はどうか。 16: 答弁 一般的に、介護休暇はねたきり老人など介護の必要な家族を抱える者に一定期間の休業を認めるというものであり、看護休暇は、家族が病気の時に看護するために与えるものといわれている。  現在、県としては、介護休暇制度については、労働省が新しい取り組みを始めたところなので、その動向を見守り対応していきたいと考えている。  また、看護休暇については、現在国の方においても特段の動きがないので、国の動向を見守りたい。 17: 質疑 請願にある看護休暇は、介護休暇も含んだものである。実際に深刻なのは介護休暇であるし、福祉の制度とともに、企業への啓発が非常に大切ではないかと思うが、労働省が現在考えている内容について、労働部として、企業との接触の中で、どのような感触を得ているのか。 18: 答弁 労働省においては、介護休暇の普及・促進のシンポジウムを開催するなど啓発指導を進めていくこととしているので、国の動向を注視していきたい。 19: 質疑 介護休暇の啓発の次には、いろいろな施策を進めることになると思うので、労働県愛知として、県が指導的にいろいろな情報も収集して、啓発に役立てるよう要望する。また議会としても是非、賛同を得たい。 20: 〈労働部関係一般質問〉 質疑 労働力の最近の需給関係に、中東情勢による影響は現れていないと思うが、最近、特徴的な著しい動きはあるか。 21: 答弁 最近の労働市場の状況であるが、現段階では拡大基調が続いており、これまでと大きな変化はない。県内の有効求人倍率をみても、7月の2.14から8月は2.31となっており、これまでと同じ動きを示している。 22: 質疑 有効求人倍率も高い状況の中で、大学卒業生の就職問題もかなり進んできていると思う。  とりわけ、8月20日のいわゆる就職協定の解禁については、全体として、形がい化が一層進んでいるような状況にあると思うが、これに対して、どう対応してきたのか。 23: 答弁 大学生の就職問題であるが、国の施設である愛知学生職業センターで援助を行っている。  そうした中で、就職協定等についても周知を図ってきたが、具体的な採用内定等については、現在のところ把握していない。 24: 質疑 事実上、8月20日の解禁日には、殆ど内定しているとの批判もあるが、そのあおりを受けているのは、中小企業であると思う。中小企業としては、大卒者の確保が困難な状況にある中で、県は商工会議所などと会社の合同説明会を開催しているが、この他に中小企業の労働力確保のために県はどう取り組んでいるのか。 25: 答弁 一般的な対策は、職業安定所を通じて援助をしている。新規学卒労働者の問題については、県内の中小企業300社の参加により、去る8月22日から24日まで開催した。その結果、昨年に比べて171名増の637名の学生の参加があった。平均一社あたり4人の学生が面接しており、一定の成果をあげたと思っている。  県内の中小企業の人材確保の観点からは、Uターン対策も重視している。各県とも若年労働者の地元定着あるいは地元へのUターンに非常に力を入れており、本県としても10億円を投じて、従来以上に積極的な対応を進めている。例えば本年度から、国が東京都内に全国的な視点からUターンを進めるためのUターンセンターを設置しており、ここに県独自の人材確保の相談員を置くといったUターン就職を促進する事業がある。 26: 質疑 Uターン就職を促進する事業がある。  具体的には、実質、どんな成果があがったのか。また、Uターン人材確保対策事業は、昨年が最初で、9月に実施したと思うが、今年はどうなのか。  会社合同説明会の成果であるが、具体的な就職への結びつきは、現在まだ把握していない。  また、本年度は、東京都新宿の朝日生命ホールにおいて、6月15日に就職ガイダンスという形で実施した。これは、県内の高校の協力も得て、本県出身で首都圏に在住している学生を中心に、集まってもらった。ガイダンスの内容としては、日本経済、本県経済の動向、本県を代表する各業界・業種ごとの実情の説明というようなことであり、約200名の学生が集まった。 27: 質疑 会社合同説明会は、今年はどうしたのか。 28: 答弁 昨年行った県外の合同説明会に代わるものとして、本年度は、先程説明したような事業を実施した。 29: 質疑 昨年は大阪でも行ったと思うが、今年はどうなのか。 30: 答弁 本年度は、東京に重点をということで、東京だけで実施した。 31: 質疑 昨年は、惨たんたる状態であったというのが、一般的な評価であったわけで、今年は約200名集まったということだが、ちょっとさびしい。一定の予算をつけている以上、それだけがUターン人材確保対策事業ということでは、果たしてUターンの人材確保ができるかどうか、いささか疑問に思うがどうか。 32: 答弁 Uターン対策について、体系的に説明すると、基本的には県内の高校の協力を得て、来春卒業する学生の父兄を把握し、約8,700名程度の学生から具体的なUターン希望を調査した結果、1,264名からUターン希望の回答が寄せられた。また、返事のあった3,285名に対しては、県内の状況を紹介したパンフレット、県内の学生を受入れたいという県内企業の情報提供などを行い、そのまとめとして東京でガイダンスを実施したものである。 33: 質疑 いずれにしても、県内出身学生を引戻すことが大切なので、一層の努力をされたい。  次の質問は、6月議会の委員会でも質問した朝鮮人強制連行者の名簿の把握についてである。9月に韓国大統領が来日して、日本政府が名簿を提出する約束をしており、過去の反省にと誠意を示しながら、きちっとやっていくことが、日本が国際社会で認められていくうえで、極めて重要なことと思い、その動きをずっとみてきた。全国で強制連行された人数は、優に70万人を超えているといわれている中で、一割程度の7万9千人位しか、名簿が集まらなかった。その結果について、韓国側は強く反発しているように思う。そこで、本県においては、何人の名簿が明らかにされたのか。 34: 答弁 これまでのところでは、豊川市役所で保存されていた1日豊川海軍工廠の198人分だけである。 35: 質疑 それだけしか、見つける事ができなったということであるが、県はどういう探し方をしたのか。 36: 答弁 6月議会の時点では、国からの指示を踏まえて第一段階の調査に入ったわけで、県関係の機関職業安定所を通じて、県下市町村、民間にも調査をした結果、現時点では、それだけしかなかったということである。  その後、職業安定課に、課長をキャップとするプロジェクトチームを設けて調査にあたった。具体的には、県下88市町村に対して、直接照会し、さらに職業安定所等からの情報、民間からの情報も含めて、当時軍事関係の工場のあったと思われる企業の情報を収集して、直接名簿の有無について照会しているが、これまでのところないという回答を得ている。 37: 質疑 88市町村には具体的にどういう照会の仕方をしたのか。有無の確認をしただけなのか。 38: 答弁 具体的な探し方を指示したわけではない。あった場合には回答してもらうという主旨の文書を出したり、プロジェクトチームの担当者から電話等で照会しているものである。 39: 質疑 民間事業者にはどれ位あたったのか。 40: 答弁 最終的に照会したのは、35事業所である。 41: 質疑 労働省から、民間事業所の調査にあたって、指示はあったか。 42: 答弁 具体的な調査の仕方については、特段の指示はないが、強制にわたることのないよう十分理解を得て調査するよう指示があった。 43: 質疑 強制にわたることのないようにとの指示をどのように理解して、調査にあたったのか。 44: 答弁 今回の調査の趣旨を十分理解してもらい、協力を願うというように考えて、調査をしたものである。 45: 質疑 そもそも、その辺に姿勢の問題があるような気がする。調査期間は、まだ2~3か月しか経っていない状況の中で、政府では、調査を終了したような言い方もあるようだが、社会党としては、9月補正予算の要望の中で引き続き調査を継続してほしいとの要望も出している。県としては、どう取り組んでいく立場なのか。 46: 答弁 国においては、8月7日に調査結果を出し、韓国政府からの要望に回答することで一応の区切りがついたと考えている。その後、情報が得られた場合には、報告するようにとの指示もある。現在、調査の整理の最終的段階に入っているので、その結果をまって、最終の報告をしたい。 47: 質疑 調査が最終段階に入っているということは、これで区切りをつけるということか。 48: 答弁 国からは、いつまでにという指示はなく、各企業の理解を得ながら、具体的な調査をしており、結果については、まだ申し上げられないが、調査結果を報告して、国の指示をまちたいと考えている。 49: 質疑 企業に対する調査には、強制にわたることのないようにとのことで、出しにくい、出したくないという配慮もあると思われるが、それでは困る。  プロジェクトチームは、継続して残していかねばならないし、一層調査を行ってほしいと思うが、県は専ら国の指示まちということか。 50: 答弁 県としては、調査を終了していないので、当面調査を続けていくことになる。結果を国に報告した後に、その後の指示があればそれを踏まえていくことになる。 51: 質疑 いずれにしても、愛知県の場合は、強制連行された人が相当数あるはずであり、引き続き調査を続けるよう要望しておく。 52: 質疑 職業安定所の窓口における裁量権について聞きたい。今月はじめ「子供連れで手続きだめですか」という見出しの新聞投書があった。その内容は「出産のため退職して、1年間子育てに専念していたが、そろそろ働きたいと思って、一歳の娘を連れて職業安定所へ行き、窓口で持参した書類の提出先を尋ねようとしたら、子供連れで来るのは、働く意思がないとして、門前払いされた。娘は母に預けることになっているが、受付けてもらえなかった。泣く泣くその日はあきらめて、翌週にひとりで出かけて手続きしたが、子連れでの手続きができないとは驚いた。」との主婦28歳の方の投書である。  このことについて、まずいけないことなのかどうか。窓口の職員は裁量権を持っているわけで、個々のケースに対応して、的確な指導の必要が求められているが、こういう事例のようなことを、しばしば聞く。ちょっと一言のことで、来訪者は的確な判断ができるのに、どうもそれが欠けているという感じが日常している。  雇用保険の場合についての質問を前回もしたが、裁量権があり過ぎて、その不平が我々の方に届いて改善を求められるケースが非常に多いように感じる。そこで、どう改善されていくのか。 53: 答弁 指摘の件について調査した結果、問題があった。ひとつは、職業安定所での来所者に対する対応の仕方の問題である。このケースについては、事前に電話で相談があり、その際に、できるだけ子供を連れてくることを遠慮願いたい旨、言えばよかったが、説明しなかった。こうした点も含めて、窓口での対応の仕方については職業安定所で、職場研修の充実を図るよう重ねて指示したところである。  具体的に、このケースは、どうなのかという問題であるが、この方の場合は、出産ということで退職し、雇用保険の支給期間の延長という制度により、1年間延長してから仕事を探しにきたという状況であった。  一般的に、乳幼児を抱えている方の就労の意思能力は、昔から議論のあるところである。基本的には家族に預けたり、保育園に預けられるということであれば問題はない。できるだけそういう手配をしたうえで、窓口に来られるようお願いしているわけで、そうした考え方を説明し、理解してもらうという手続きに無理があったということである。 54: 質疑 窓口の裁量権の問題は、研修ですませているのか。 55: 答弁 窓口における問題については、基本的に接遇が重要であり、職業安定所の仕事の性格からして、求人者、求職者にその場で職業紹介、求人をしてもらう必要があるわけで、一定の裁量権については、窓口の担当者に持たせざるをえないという実態にある。  あとは、庁内の運用体制、上席者の管理監督、日常的な指導、上席者への相談ということの問題になってくると思うが、具体的な業務の運営の仕方についても指導しているところである。 56: 質疑 働く意思があるから、手続きに行ったわけで、なぜ子供を連れていってはいけないのか。非人間的で全然暖かみがない。そういうのが職業安定所かと問いたい。大変問題があるので、はっきりさせてほしい。  また、働く条件をあらかじめ手当てしておいた上でということであるが、大体は就職が決ってから、保育園等を決めることになるわけで、母親に預ける場合にはいいが、保育園の場合には就職先をはっきりしないと受けつけてくれない。一定の目途がついてからやるというのが一般的であるし、それしかできない。 57: 答弁 雇用保険の失業給付ということで問題があるということである。保育園については、事前に手当てができる場合であれば勿論いいが、本件の場合のように、電話で説明して、何らかの形で家族の方に世話をしてもらえるという要件を整えたうえでという考え方であり、手続きの段階で保育証明が必要であるということである。  手続きの際に、子供を連れて来ることについても、職業紹介をしてから面接をするわけで、その際には子供連れというわけにはなかなかいかないので、そうしたことも含めてお願いするという考え方である。 58: 質疑 子供連れで事業所へ面接にいくことについては妥協してもいいが、最初の手続きで要件整備をするために行ったわけで、そこまでいけないというのは、つれない。反省してもらいたい。 59: 答弁 基本的には、失業の認定については、法律上の規定により、まず申し出てもらってから認定を行う手続きになっている。その必要から職業安定所において、意思能力を確認するということが要請されている。 60: 答弁 子供を連れて職業安定所へ行ってはいけないのかということであるが、雇用保険の受給ということと一般の求職申込みとが絡んでいる。雇用保険の受給ということにかかわると、積極的な意思能力と職業につく状態であるということが義務付けられていてその手続きには、まず離職者に離職票を持ってきてもらうが、その時に、出産のために内職をしているので、受給期間の延長という手続きをとった。そこで、再度、保険の受給をするには、出産した子供の保育証明を持って、手続きに来てもらうことになっている。それは、職業につくことができる状態であること、また能力的に、通常家庭環境といっているが、そういう状況が整っているかどうか確認をするよう義務づけられている。  電話で照会されているのに、説明が不十分であったと理解している。職員の研修・指導を強力に進めていかなければならないと思っている。 61: 質疑 昔から女性は泣かされていて、今でも続いているようで残念に思う。この件は、保険と求職とがセットとなっているわけだが、改善を強く望んでおきたい。  次に、県下の就職戦線はかなり変化してきているように感じる。  職業安定所においては総合的な求人がなかなかつかみにくくなっている。就職雑誌からは次々に情報が流れ、そこからいろいろ選択ができるということがある。また、人材派遣会社が参入し、大きな変化が出ている。さらに、若年労働力がひっ迫しているので、満杯でとってくれるということなどがあり、少なくとも、半分以上は職業安定所を通じていた時代と大きく変化してきている。  職業安定所の窓口が汗をかいて就職を世話していた者とは大きな変化があると思う。こうした背景にありながら、手厚く、労働力の充足安定が必要な時に、逆に非常にいやらしい、来所者が冷や汗をかくような窓口となってきてはいけないと思う。  そこで、県下の就職戦線、職業安定所の変化をどうみているのか。 62: 答弁 時代の背景として、労働市場の変化があり、職業安定所のシェアの低下が言われている。  求人をできるだけ集めるのは勿論であるが、これをわかり易く提供することも必要と考えており、求人の展示についても、いろいろ工夫するようにしている。また、全国の情報が得られるようにもしている。こうした形での職業安定所の役割もある。また労働市場の状況に対応した内容にしなければならない。労働力確保対策も進めているが、今後は有効な労働力を掘り起して、充実に努めたい。 63: 質疑 労働力の確保は、県政上、非常に重要な課題であるので積極的な貢献をされるよう要望しておく。 64: 質疑 朝鮮人強制連行の名簿の問題については、国の方針に沿って努力することは当然であるが、国が徹底する前から早くからやることは憂慮する。  労働部が何もしていないことになってはいけないと思うわけで、考え方が違うのも当然とは思うが、先程の委員のこの問題についての質問には、勇み足的な要素があるのではないかと思うので、委員長にはよく理解してもらい、委員会が円満にいくようお願いしたい。  次に、Uターン対策についてであるが、東京だけでの学生説明会に変更したのならば、やはり大阪の人にもそれなりの理解と協力得ておかねばならない。委員会にも何らかの発言があって当然であると思うが、どうか。 65: 答弁 昨年は東京と大阪において、会社説明会を実施したが、学生の集まりが僅かであった状況を反省して、ガイダンスという形で、早い時期に行うこととし、事業の内容を変更し、当面、東京に重点をおくということにしたわけである。説明の足らなかったことについては、おわび申し上げたい。 66: 質疑 努力については理解しているが、重要な問題だけに委員会等に報告されるようお願いしておく。 67: 委員長 先程の委員の質問に対する今の委員の発言であるが、朝鮮人の強制連行の問題は大きな今日的課題となっている。その全容把握については、努力することは当然であり、理事者側も努力していくという答弁であるので、時宜に適っているのではないかと思う。  ただ、その進め方について、数字が少ないのは、担当がたるんでいるというのに問題があると受けとめるならば、その辺は十分配慮してという意見であると理解している。 68: 質疑 勇み足という発言があったが、この問題は両国間で謝罪するということになったわけで、すでに調査することで国家間の約束をして、労働省は、それに基づいて全国的に調査をしている。それを勇み足の発言とはどういうことなのか。一体どういう趣旨の発言であるのか。 69: 委員長 この問題に対する理解度の違い、聞き違いということもあったかもしれない。見解の違いということで理解願いたいと思うがいかがか。 70: 質疑 納得がいかないと言われても、考え方に違いがあるわけで、公の場で言わせて頂くことは言わせて頂く。 71: 質疑 法の枠内で意見の違いはあるわけで、勇み足というのは、どういうことか。全く真意がわからない。  すれ違いなら、それでいい。 72: 委員長 見解の違いということで、この際了解願いたい。 73: 質疑 勤労者福祉の充実について、知事は本会議の中で、具体的な例として豊田勤労会館の建て替えについて、極めて前向きな答弁をされた。将来、産業首都圏を目指して、積極的な努力をしている大切な時期であり、時宜を得た姿勢であると評価する。  豊田勤労会館は、建設から20年弱経過しており、利用率が段々下ってきた。他の施設のグレードが高くなってきており、使う立場からは、そうした内容の良い人が集まりやすく、快適な施設をという指向がある。古く、小さい、便利でない施設は利用率が下ってきている傾向にあり、近くの刈谷勤労福祉会館と比較すると非常に見劣りがする。入口は小さいし、駐車場も狭い。いろいろ工夫してはいるが、複合施設という面からも条件を満たしていない。  市の方から陳情も出されているし、県当局から総体的に前向きな答弁はされているが来年に具体的なある程度の調整費等を盛り込んで手をつけてもらえるのかどうか県が分担するなら、市の立場から、広域圏の立場から何らかの施設を併設して、高度な利用率を求めることが考えられないか。今のうちに市と県とのすり合わせをして、将来に悔いを残さない、時代に沿ったものとしていく必要がある。来年の当初予算に向けて、同一歩調でいけるような見通しを立てる時期ではないかと思うがどうか。
     次に、三好町からも勤労文化会館建設について陳情が出されており、広域市町村圏の中では一体であるが、将来市政を求める向きもあり、町独自で50億円程度で建設するということで、その決意には並々ならぬものがあると高く評価するが、その際、県、国はどれ位の補助ができるのか。起債についての見通しはどうなのか。  これからの労働問題は、労働者の量を確保する面と、質を高めることであると思う。県民の生活水準が首都圏や近畿圏に劣らないよう条件整備をしなければ、Uターンといって、いくら労働部が看板を掲げても魅力がなくては集まって来ないと思う。昔のように賃金が高ければ集まるという時代ではなくなってきている。GNPを求める時代ではなくて、GNSを求めて人が集まろうという時代に変ってきている。労働問題は、県政の在り方にも係わる重要な問題であり、勤労者福祉というのは県がやるべき立場には限界があるし、国の立場もあるし、市町村も活性化に向けての意欲があるが、県としては、どれ位の援助をすることができるのか。国はどんな援助がされるのか、その辺の見通しはどうか。 74: 答弁 基本的な認識として、産業技術の中枢圏域を目指す愛知県としては、労働力の質的なものと量的なものとあいまっていかねばならない。魅力のある愛知県としていかないと良い労働力は集まらないし、定着を図るうえからも勤労福祉施設の充実が大変必要であると思っている。  具体的に陳情が出ているが、そうした施設は昭和40年代後半からのものであり、刈谷勤労福祉会館等は、それより前のものである。一応、そこらあたりのもののリフレッシュが終了した段階である。今後、残りのものをリフレッシュして、ニーズにあったものにしていく考えで改善・整備を進めていく。  これからの施設は、勤労者はもとより、その家族も含めて全ての県民が勤労者という時代であるので、そうした意味で利用できる施設としなければならない。  高齢化に伴って、職業生活が大変長くなり、個人の生き方も多様化してきているので、一つの施設で限定的な利用というのは、ニーズに間に合わないということもある。  従って、県が整備していく勤労者の福祉施設は、勿論勤労福祉会館が中心であるが、地元市町村等の協力も頂いて、総量的なもので、一体的となったものを作っていくのが、一番効果があると考えている。知事が答弁した施設等についても、今後、十分地元市町村との連携を保ち、協力しながら一体的な施設にしていきたい。  県立の施設は、一応10か所、県下に分散的に配置しているつもりであり、現時点では、この10か所の施設を県の中核的なものとして、時代のニーズにあったものに整備していきたいと考えている。その周辺の小回りのきく施設については市町村が中心となって、作っていけたらと考えている。  市町村への助成については、いろいろな方法があるが、県としては、3分の1、最高3億円が従来の例であり現時点では3分の1、最高3億円というのを一応頭に入れながら対応しているが、今後、こうした問題をさらに検討する中で要望に沿えうるような形に改善していければと考えている。  来年度の取り組みについては、研究、検討しているところであり、もうしばらく猶予をいただきたい。 75: 質疑 県内の10か所に中核的なもの、市町村が作るものは、サブ的なものとして、さらに密度の高いものにということであるが、50億円の事業に対して3分の1という基準でいう3億円というのは現実性、時代の流れ、県財政の伸び率からしても非常に違和感がある。  国の動向も踏まえながら、内容を精査され、3分の1とするのか、3億円とするのか、地域に密着したものとするならやはり市町村が主体となってする方が、運営とか利用度を高めるとか、皆に親しまれるという面はきめ細かくいくはずである。そういう点を踏まえて、意欲を燃やせるよう誘導するには助成のあり方も内容を充実されるよう努力されたい。  なお、豊田勤労会館については、来年度に向けて検討するということなので、是非、市との連携を密にしてほしい。市の方は、青少年センターが婦人センターのようなものの複合でいくということであるが、皆が集まりやすいものにしてほしい。  県民総勤労者の時代であるとの認識は、誠に結構であり、未組織労働者が安心して利用できるような施設にしてこそ初めて勤労者のものであると思うので、そうした点での配慮を強く要望しておく。  また、現在の豊田勤労会館は、まだ、20年弱で耐用年数が過ぎていないので、使いようによっては、まだ生かされる面もあり、取り壊して、処分するというのは、いかにも勿体ないので、市とも協議して、実費で払い下げるとか、市へ移管するとかいろいろな手法があろうが、県民の税金で作ったものなので、無駄と言われない、誹りを受けないよう有効に使えるような方途を市、県の内で十分協議して、的確な処置をしてほしいが、その辺の考え方はどうか。  現豊田勤労会館の今後の使い方についての要望については、有効に利用できるように考えなくてはならないと思うので、利用の中心となる地元市町村と十分協議して、どういう形がより有効に使えるかということを十分検討していきたい。 76: 質疑 行政の立場からいうと、勤労者とはどういう定義なのか。 77: 答弁 一般的なきちっとした定義はないと思う。個々のケースによって、範囲が拡がったり、狭まったりするが、常識的には、働いている人ということであると思う。 78: 質疑 それでは、労働者というのはどうなのか。 79: 答弁 一般的には、同じ意味であると思う。 80: 質疑 65歳以上で年金生活している人、子供は別として、成人は全部働いているわけで、そのための勤労会館となると、殆どの人が対象になると思う。  そういう勤労者のための福祉施設で、組織労働者とそうでない勤労者とで、利用に差があることに常々疑問を持っている。県民等しく労働者という基本的考えからしてどうなのか。実情はどうなのか。 81: 答弁 労働者福祉施設条例で、利用の仕方が決っている。料金設定については、会議室を中心にして差がある。条例の付則で、労働者でもって組織する団体及び勤労青少年という表現がある。組織する団体とは労働組合だけではないので、勤労者が中心となって研究会を開くとか、文化活動をするという場合も対象となるということで運用している。 82: 質疑 勤労会館は、かねがねおかしいと思っているが、その他の施設でも、条例で多少違いがあるのか。 83: 答弁 愛知県労働者福祉施設条例で、利用については一般と労働者で構成する団体、勤労青少年ということで、料金で区別しているほか、利用申込みでも3か月前、2か月前としている。 84: 質疑 勤労者の福祉施設は、企業の組織労働者の利用だけでなくて、地域の文化的なより所としても活用していくことに大きな意味をもっていると思う。大きな団体が大きな催しをする場合には、前もって確保しなくてはならないこととは思うが、利用料金に違いがあることには非常に疑問を感じる。 85: 質疑 雇用保険の受給の期限延長にあたっては、保育証明などで、働けるかどうか確認することになっているが、実際には、どのように行われているのか。  保育行政の方では、就労が確定しなければ、法的に保育上の措置ができないし、労働行政の方では、保育所などの証明がなければ、就労の意思と能力に欠けると認定され、全く相反する。ここのところが、運用の中でどのようになされているのか。  また、企業への面接などの場合、子供を連れていくのは、だめだということだが、現実に労働部では雇用確保のために各企業の企業内保育を啓発している。女性の能力を伸ばす企業とか病院などでは、院内保育・企業内保育が一般的に行われており、面接の際に子供連れはいけないとは言えないのではないかと思うがどうか。女性は子供を産んだら実際には働けないというのが労働の考え方なのかどうか。本会議でも出生率の低下が取り上げられたが、労働の場では、子持ちの女性をシャットアウトするような前提があるのか。 86: 答弁 子供の面倒ができるか、どうか、要するに、就労できるかという状況を確認することになっている。例えば、1歳児をかかえている婦人が就労できるかどうかという判断は、子供の面倒をみる方がいるかどうかの確認をするわけだが、保育所では、就業したという証明がなければ入れないという規定があるやに聞いている。これと雇用保険の給付との関連でいくと、保育する方がいないと就労できる状態ではないという判断をして、そういう取扱いをしている。 87: 質疑 運用の面で聞いてみるだけのことなのか。  実際に求職活動にしている女性からすると、出産前にも福祉事務所とか保育所へいって、預けられるかどうか確認するわけで、その場合には、就職できるかどうかわからない。その確認はどの程度されるのか。  子連れは、シャットアウトするという考えが基本にあり、子連れの女性の求職活動を排除するという態度があるのではないかと誤解されかねない。  窓口の担当が尋ねるのは、当然であると思うわけで、企業内保育のある企業を紹介して下さいという場合はどうなのか。 88: 答弁 問題点は二つあると思う。まず、子連れの方に求職活動ができるかどうかという問題であるが、一般的に、子連れであろうとなかろうと求職活動はできるが、雇用保険の受給となると意思・能力・状態という条件を確認する中で、保育ということが取扱い上出てくる。運用上、口頭のみでは確認しにくい部分があるので、証明書を出してもらうことになっている。 89: 質疑 いろいろなケースがあり、例えば、ベビーホテルで預けますということになれば、証明となるのか。  保育所であれば、入所措置の公の書類があるが、そうでない家族などの場合はどうなのか。  法的根拠はどうなのか、どういう書式になっているのか。 90: 答弁 運用の面で、家族等の場合には、任意の様式を定めている。各案件が、それぞれまちまちであるが誰に保育してもらうかというような証明書を出してもらうことになっている。 91: 質疑 誰に保育してもらうかをきちんと書類で提出するのか、口頭でいいのか、それぞれの職場によって違うと思うが、それが徹底されれば、新聞投書のようなことは絶対になかったと思う。やはり、運用の面で、基本的に県民から誤解を受けるようなものがあったと思うので、強く改善を要求しておく。  次に、労働時間の問題であるが、通産省が6月に中小企業、とりわけ大企業の下請けの極端な発注方式は改善すべきであるという見直しを求めている。  新聞報道によると、トヨタ自動車は、本社で30~50時間、1次下請けで40~50時間、2次下請けで50時間前後の残業、3次ではもっと増えるという状態があるとのことである。  通産省は独自の時短推進ガイドラインを作ってもらい、週末納入の発注を避けるとか、スケジュールを前もって知らせるとか、休日を一斉にするとかといった指導をするとのことである。  労働省が進めている労働時間を短縮させることで求人対策の道を切り拓くということだが、昨年度の商工中金の調査では、中小企業が労働時間の短縮を進めにくい理由としては、取引先の便宜というのが一番多く、非製造業で6割を超え、製造業全体でも、半数近くが、この理由である。また、非製造業では人材確保が困難なので、労働時間が長くなるということが3分の1程あり、製造業では、労働時間を短縮すると、コストが上昇するという結果が出ている。  中小企業庁が調査したところでは、86年と89年の比較で、良い条件であれば、勤め先を変えるというのが増加し、今後も今のところで働くというのが減っているとのことである。  とりわけ、県下にはカンバン方式で有名な自動車産業があり、西三河地域での人材不足は中小企業では深刻になっているが、啓発、あるいは現状認識をどうとらえているのか。  県下の労働時間は、実際には増加しており、顕著に労働時間短縮の実効があがっていないように思うが、労働省や通産省の指導の現況と県の労働行政のあり方についてはどうか。 92: 答弁 国においては、労働時間短縮計画により、平成4年でまで、できるだけ1,800時間に近づけることとしている。  中小企業については、企業間の競争、親企業との関係もあり、そうした面からの指導をしている。  労働基準局等と呼応して、いろいろな機会をとらえて、普及啓発を行っている。 93: 質疑 県下では、所定内労働時間の短縮は、各方面の努力で徐々になされてきている、実労働時間は、なかなか減ってきていない。こうした面での啓発、指導はどうなっているのか。各企業といろいろな場で懇談会もあると思うが、中小企業の労働時間短縮の施策はどうなのか。 94: 答弁 労働省の勤労統計調査によると、愛知県の所定内労働時間は、1,897時間、総労働時間は、2,124時間という実態である。  中小企業とは、いろいろな会議をもっており、そこで労働時間短縮の必要を説明している。  労働時間短縮のための施策であるが、中小企業等については、受注の計画化、下請け、外注のOA化等、臨時アルバイトの増加などいろいろとやっている。 95: 質疑 商工中金の調査でも、親企業からの要請があって、労働時間の短縮を進めにくい理由として、本県は所定内労働時間が減っているにもかかわらず、全体がなかなか減らないことがあるので、そういう面で、どうしているのか聞いている。 96: 答弁 国においては、中小企業で進めにくい原因として、同業者とか親企業、との関係があるので、同業同種の中小企業同士で歩調をとりあって、指導することとしているので、それと相呼応して指導したいと思っている。 97: 質疑 労働省だけでなく、生産性の向上を進めてきた通産省も労働時間短縮のための指導をはじめたわけで、本県の特性からして、中小企業対策として、こういう問題を強めていく必要があると思うので、要望しておく。  次に、県下の人手不足にあって、派遣労働者の企業でいろいろなトラブルが起きていると聞いている。派遣労働者の受入れ先は、県下においては、大企業に多くあるが、実は、先月、私の所に一通の手紙がきた。  先月、刈谷市のトヨタ車体では、職業安定法に違反して刈谷職業安定所の摘発を受けている。  約1,000名の社外工を請負契約でなく、実習契約で受入れ、ライン作業につかせていた。社外工の派遣元は、日研総業、新日本商事など合計14社で、その不法性を摘発された。そのために、新しい受入れができず、技術者や現場補助要員、組長、班長をライン作業につかせ、2~3時間の残業をしている。新人などは、職制から十分な教育を受けることができず、退社が続出している。また、社外工の千人は、職業安定法に違反したままでいるとのことである。  このような内容の手紙であるが、9月になって、一時派遣会社からストップした部分もあるが、実際にこうしたことがあったのかどうか。その後の対処はどうなっているのか。 98: 答弁 今年の8月頃、確かにそういうような内容の通報があり、8月下旬に労働実態調査をしている。内容については、関係者、各機関との協議を経ており、まだ全容が明らかでないが、明らかになり次第、関係機関と協議の上、速やかに是正指導を含めた行政指導を行っていきたい。現在のところ、まだその全容が明らかになっていないので、現段階で、具体的な内容については差し控えさせてほしい。 99: 質疑 この手紙にあるように、ライン作業に個々の派遣労働者がついているとか、普通の正規社員と同じように単純労働に携わっているということが、もしあるとすればどういうことになるのか。 100: 答弁 最近、企業側は、大変な人手不足に伴って、企業外からの労働力を確保するケースが増えているが、職業安定法、労働者派遣法等々、制度がいろいろ複雑化しており、その趣旨がなかなか理解されない面がある。例えば、下請け業者の雇用関係のない労働者を下請け業者から受け入れて、労働条件を担保に就労させることは、職業安定法第44条に違反し、さらに労働者派遣法第4条第3項の違反ともなるが、まだ、全容が明らかにされていないので、今後、関係機関、労働省とも協議していきたい。 101: 質疑 法に基づいた指導や助言を前提にしていきたいと思うが、私が聞いている中では、トヨタ車体の下請けには、東海加工という企業が入っていて、そこに派遣されている労働者は、派遣会社のヘルメットをしている。  正規のトヨタ車体の労働者は、トヨタ車体のヘルメットをしているが、調査に入った時には東海加工が請負っているのであって、派遣労働者や正規の職員がいてはいけないということで、トヨタ車体のヘルメットに東海加工の下請けのワッペンを貼って、全部請負っているという中味に体裁を整えるとか、派遣労働者と実際の労働者が混在している職場では、タイムカードだけを社外工と正規の労働者と3メートル位離しておいて調査に備えるとか、中央精機の本社工場では、正規職員に社外工の制服を支給して、そこの職域を請負っているという体裁を整えているとかというようなことが現実に各ラインで行われている。  調査に入る時に、そうしたことを見過ごされると、実際の問題がわからなくなるのではないかと思うので、そうした面もきちんと調査できるような体制と労働基準監督署との連携をとってほしい。  さらに、トヨタ車体に入っている日研総業や新日本商事は、トヨタ関連の沢山の工場に派遣している。例えば、日研総業の知立寮では、休暇をとる時には派遣されているトヨタ車体、アイシン精機といった会社はむろんのこと、日研総業にも連絡して下さいという貼紙があった。現実に見てきたが、職業安定法や労働者派遣法に違反する行為が日常的に行われている。日研総業は人材派遣業として登録されているが、こういう企業のあり方についての指導もきんとしないといけないと思う。こういう実態について企業だけでなく、請負っている派遣会社そのものの指導も含めて、厳正にされるべきだと思うがどうか。 102: 答弁 民間の労働力需給調整の機能をいかに厳正かつ適正に果たしていくかが大きな課題であり、派遣先だけでなく、派遣する事業所にも、こうしたことのないよう制度の趣旨名との啓発ととも、誤りのないよう厳正な行政指導に努めていきたい。 103: 質疑 労働者派遣法には、派遣した結果、その元々の労働者の労働条件が引下がることのないようにという条項もあるが、実際には決められた内容の仕事しかされない場合が現場では多い。ところが、実際には、休憩時間に次の作業の準備をする場合、派遣労働者はしないのが通常で、派遣先の労働者に訴えがあったのは、班長や技術者がこういう所に入らなくてはならないので、新人の教育ができないということであった。労働の中味も、派遣労働者が入ることによって、変わってきているということもきちんとみて、法に基づいた指導を厳正にされるよう要望する。 104: (主な質疑) 〈民生部関係議案〉 質疑 今回の債務負担行為補正で名鉄本宿駅に障害者のためのエレベーターが設置されることになり、また同金山駅には車いすが使えるようなエスカレーターが設置されている。駅の改築の際はこうした障害者のためのエレベーターやエスカレーターは設置されることになると思うが、現存の駅に対して、これからも、こうした施設の設置に援助するつもりはあるか。 105: 答弁 今回の場合は駅の近くに県立施設(青い鳥学園)があるということで援助するものであり、例外的なものとして理解してほしい。  JRを始めとする運送事業者は、運輸省のマニュアルに基づき、事業主体がそれぞれ考えて設置している。 106: 質疑 これを例外とせず、必要なところには設置されるよう要望する。  次に北設地域の県立特別養護老人ホーム建設についておたずねする。  1)今回設置する施設の対象エリアは大変広いが、ショートステイ10床分の増床について、事務的・内容的な措置はどうなっているのか。  2)当施設の理学療法士や作業療法士等の人的配置も含めたリハビリ体制については、どういう計画になっているのか。 107: 答弁 1)今回の特養には10床の増床だが、近隣町村にブランチを設け、ショートステイができるようにするので、広域をカバーできると考える。  2)理学療法士等の配置については、人がなかなかおらず難しいが近くの東栄病院と連携をとってやっていきたい。また、機能回復訓練室等は作る計画である。 108: 質疑 次に福祉推進整備基金についてであるが、この基金はどうような施設が対象になるのか、またこれからもずっと継続していくのかなど、基金の概要についてお聞きしたい。 109: 答弁 県民からの要望の強い施設としてリハビリテーション施設等が予想されるが、設置には巨額の費用が必要となる。そこで、この基金を始めたものである。そのため対象となるのは”大型の福祉施設”例えばリハビリテーション施設、児童総合センター、コロニーなどである。ただしこれら以外の施設でも県民の要望をうけて対応していきたい。  また、施設計画の中で、将来的にも可能な限り、基金を積み増ししていくつもりである。 110: 質疑 なぜ当初予算でなく補正で100億円積立てることになったのか。  また民生部の仕事は多岐にわたっており、その中には緊急に対応すべきものもあると思うが、それらの予算要求とは別に将来の費用のために今、100億も積立てるのは疑問に思うがどうか。 111: 答弁 以前からずっとこの基金の必要性を感じ、研究してきたが、障害者福祉施設機能調査と時期を同じくして、今回やっと県の財政状況のもとに日の目をみたものである。 112: 答弁 民生部で抱えている課題はたくさんある。老朽化した県立施設の建替費や、手当等の人件費は一般の予算でみることができる。ただし、一方で大きな施設建設の構想もあり、それに対応するのが、この基金である。 113: 質疑 条例の中の「大規模な施設」とは金額的なものなのか、それとも施設の大きさなのか。 114: 答弁 「大規模」については今のところ明確に定義していない。おそらく、金額の面で数10億円以上で、新たに作るものということになろうが、将来的にはもう少し幅を広げて考えていきたい。 115: 〈民生部関係請願〉 質疑 請願第7号で精神薄弱者の入所施設の不足及び小規模授産施設に対する補助制度の改善がいわれているが、  1)精薄者の施設を今後どう整備していくのか。待機者の重度化、重複化が心配されるがどうか。  2)小規模授産施設に対する補助制度の変遷及び補助金の推移をお示し願いたい。 116: 答弁 1)精薄者の更生施設は県全体で1,335人の入所定員、19施設が整備されている。待機者数は430人程度いる。  整備計画であるが、これまで年2か所、定員にして100名程度の法人立の計画がでてきており、今後とも全県的にはこの程度の計画でいく予定である。  在宅重度者についてであるが、最近、福祉的就労の比率が高まってきており、ここ10年位で通所授産の整備が進んできている。  2)小規模授産所数は60年度35カ所、63年度46か所、元年度48か所と推移し、それに対する補助額は60年度2,967万円、元年度4,890万円となっている。
    117: 〈民生部関係一般質問〉 質疑 豊橋社会保険事務所を分割して、新たに豊川に事務所を設立するとのことであるが、厚生年金、国民年金、健康保険等の行政サービスの末端を担当する事務所が転々とするのは好ましくないと思われる。そこで  1)これら保険事務の取扱い件数はどの程度伸びているのか。また分割する際の基準はどうなっているのか。  2)新設される豊川の事務所の人員を含めた規模及び、将来の事務量の推移の見通しはどうか。 118: 答弁 1)健康保険については事業所数にして毎年5%、被保険者数にして2.3~2.5%、厚生年金については被保険者数にして2.5%受給権者にして10%伸びている。  豊橋社会保険事務所は県下で1番大きく、県全体のうち占める割合は、健保の事業所数にして10.9%、被保険者数にして10.3%、また、厚生の被保険者数にして7.2%、受給権者数にして12%となっている。このような事情と、管轄地域の広さから長野県寄りの人に不便となっていることから、今回、豊川に新設されることになったものである。分割後は豊川市以北を管轄することとなり、豊橋社会保険事務所の事業規模の1/4が豊川に移ることになると思われる。  2)将来の伸びを予測するのは難しいが、豊橋社会保険事務所の過去3年の平均の伸びは、健保の場合、事務所にして410件、被保険者にして2,800人、厚年の場合、被保険者にして3,000人、受給権者にして5,300~5,500人となっている。 119: 答弁 1)国民年金の被保険者数は全体として横ばい状況であり、数字的にみると、保険者数及び対前年度比は62年160万4,000人、101.5%63年161万3,000人、100.5%、元年161万3,000人、99,9%となっている。この状況は豊橋社会保険事務所でも同様であり、62年度100.8%、63年100.1%、元年99.4%の対前年比となっている。  次に年金受給者であるが、全体の受給者及び伸び率は、62年40万3,000人、103%、63年41万4,000人、102.7%、元年43万5,000人、105%、豊橋社保については、62年102%、63年103%、元年103.5%の伸びとなっており、将来的にもほぼ5%前後の伸びとなるのではないかと思われる。国年については豊橋社保の事業の1/3が豊川に移ることになる。  2)事務所の規模については、総面積920m2、鉄筋コンクリート2階建の建物を予定し、職員数は27~28人位になると思われる。この規模で現在の被保険者数の伸びからすると21世紀初めまでは対応できると考える。 120: 質疑 1)青少年公園内に都市型の児童総合センターが建設されるということであるが、どういったものになるのか。  2)また、このような施設を豊橋のような大都市に順次建設する予定はあるのか。 121: 答弁 1)児童総合センターとは、国の県立児童厚生施設であり、この制度は3年前からスタートしている。  県としては、児童をとりまく環境が複雑になっている現在、児童の健全育成に一番必要なものは「遊び」であると考え、「遊び」を通して、創造性や社会性を養い、また、健康にも約立つというような総合的なものを考えている。  「都市型」とはこどもの国のような屋外の施設は既にあるので建物の中で創造的な遊びができるものという意味である。また、「総合センター」とは、各市町村にある児童館との連絡、児童厚生員の養成、遊びの歴史的な研究等、総合的に行うものということである。  今年度中に基本構想を作り、3年度に基本設計を作成し、最終的に7年度にはオープンできるようにしたい。  2)他の場所に作る検討はしていない。 122: 質疑 地元の遺族会から、沖縄県浦添市にある愛国知祖之塔の移転について相談をうけたが、実際はどうなのか。 123: 答弁 愛国知祖之塔は先の大戦の戦死者を追悼するため、本県出身者の中では当地で没した人が多かったということで設置したものである。設置場所が城祉であり、文化財の指定を受けたため、そこを浦添城祉公園として整備する計画がもちあがり、この塔を移転してほしいという依頼が市からあったとのことである。  県としては、事情止むを得ないとして、遺族会に相談したところである。公園整備計画は元年から12年間の予定であり、知祖之塔は6年までに移転させれば計画に支障をきたさないとのことである。今後とも関係者と相談しながら進めてまいりたい。 124: 質疑 ショートステイの利用手帳を県は作ったが、岡崎などでは利用状況が悪いようである。寝たきり老人手当等の手続きの際に、手帳を渡したり、また、ショートステイの無料利用券といったものをパイロット事業としてやるなど、制度を使い易くする検討をしているのか。 125: 答弁 9月初旬に全市町村に利用手帳を配り、担当者会議を開催するなど、スムースに利用されるよう努力している。 126: 質疑 1)ホームヘルパー事業であるが、2年度については国1/2、県1/4の補助があるが、岡崎市を例にとると、30人のホームヘルパーにつき超過負担が、2,500万円を超している。老人500人に1人のヘルパーをおくとすると現在の倍、つまり5,000万円の超過負担となる。県のいっているヘルパー1,000人体制は、今のような財政事情でやっていけるのか。  2)また家庭奉門員のような非常勤の人もヘルパーとして含めて県は考えているのか。 127: 答弁 1)財政的な問題については、地方交付税の中で対応していきたいし、大蔵省とも交渉しているところである。また補助率についても2/3から3/4に改善したり、12万8,000円の手当を19万6,000円(身体介護)に引き上げ、手厚くしている。  2)常勤だけでなく、小回りのきく非常勤も必要であり、また、ヘルパーになってもらう人にもいろいろ都合がある。県としては、ヘルパーにも、いろいろな形態があってもよいと考え、まずは数を増やす方針である。 128: 質疑 特別養護老人ホームについてであるが、確かに施設数は増加しているが、こうした施設の待機者は潜在的であるため、常時、待機者が170人前後いると聞いている。待機者がゼロになる見込はあるのか。 129: 答弁 需要と供給が一致するのは難しいが、いずれ一致する時がくると思う。  特別養護老人ホームに入所できるまでの待機日数の統計によると1年以上待っているのは3%位であり、つまり97%は1年待てば入所できるという、抽出ではあるが、そういう結果がでている。  また待機期間は今後短期化するであろうと思われる。 130: 質疑 入所をあきらめて待機者が減っているとも考えられるので、待機者の現状を理解していただくよう要望する。 131: 質疑 社会福祉法人光洋福祉会一粒荘の特殊浴槽購入に係る裏金流出問題についてお聞きするが、社会福祉法人をめぐる問題でありながら、監察、指導権限のあるはずの県が前面にでてこないのは不思議である。県と市との行政指導の範囲はどこでわかれているのか。 132: 答弁 法人指導は県、施設は市という区別をしているが、監査は同一日時で実施している。 133: 質疑 理事会の要決定事項である補助金の受け入れや、また理事長人事などを市が申し入れているのはおかしいと思うがどうか。 134: 答弁 名古屋市からの補助金ということで、当初は名古屋市が対応したものである。 135: 質疑 法人は県、福祉運営は市というのはいかにも制度論的であり、不便であると思うがどうか。県から市へ権限を委譲してもよいのではないか。 136: 答弁 同一日時に監査をして、内容の突き合わせをしているので、効果はでていると思う。  法人監査権の委譲については、法律上の問題もあり、県だけでは判断できない。また、国の法制度見直しの議論の中でもそこまでは至らなかったようである。 137: 質疑 社会福祉法人及び施設の監査の根拠は何か。 138: 答弁 法人監査の根拠は社会福祉事業法第54条であり、施設監査の根拠は同法第56条である。 139: 質疑 監査対象法人及び施設はどのくらいあるのか。 140: 答弁 社会福祉法人は元年387、2年317か所、施設は元年360、2年335か所であり、法人の中には施設をもたないものもある。 141: 質疑 年1回監査をしなければならないはずだが、実施しない場合の判断基準は何か。 142: 答弁 施設を経営している法人はほぼ100%実施している。ただし、名古屋市内の保育園については、全部直接いけないので、集合監査というやり方も行っている。 143: 質疑 県と市の合同監査の際に事前に打ち合わせをしたり、実施後、結果を協議したりしているのか。 144: 答弁 年度計画作成の際、名古屋市と日程調整をしている。身体障害者施設については結果についても、その度協議している。 145: 質疑 今回の一粒荘の場合、元年度の監査でおかしいと思ったことはなかったか。  また、特殊浴槽購入代金を水増しし、余った金の一部である110万弱を理事長名で法人に対して寄付しているようだが、役員はいつもこれくらいの寄付をするものなのか。おかしいと思ったときは、寄付金の内容について説明をうけることはあるのか。 146: 答弁 元年度の監査においては特殊浴槽の件についてはわからなかった。今回の寄付金についてはくわしい記録はないが、一般的には、法人役員が施設整備のための借入金の償還にあてるためなどで、寄付をするケースは多々ある。 147: 質疑 今回、監査で発見できなかったことから名古屋市の場合は、補助金の審査のための新しい組織を作るという対応策をうちだしたが、県の場合はどうか。 148: 答弁 県は従来から民生部長以下関係課長からなる法人審査会を設けて大型の施設整備とか資金の借入等をチェックしているので、それで対応していきたいと考えている。 149: 質疑 1)厚生省がだしている老人保健福祉マップには、在宅福祉サービスの利用状況、関係諸施設の利用状況等の全国順位が書かれているが、愛知県はどれをとっても全国の10位までにも入っていない。このことについてどう考えるか。  2)老人福祉計画の作成についてお聞きしたい。国が作成マニュアルを出すようであるが、市町村の計画をとりまとめる際に、県独自のものをプラスさせる必要があると思うがどうか。 150: 答弁 1)これからやってくる高齢化社会への対応は真剣に取り組まねばならないと考え、福祉水準が他県に劣ることのないよう鋭意努力していきたい。  2)平成3年3月に国のマニュアルが示されるので、それに基づき、各市町村の実態はどうか、どういった施策が必要なのかを検討していくというのが基本的な姿勢である。 151: 答弁 県民性、特殊性等を配慮しながら、福祉水準の把握に努めたい。 発言が指定されていません。 Copyright © Aichi Prefecture, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...